株取引をしていれば、株式自体のことを知っておいて損はありません。
株式の分割・併合や議決権制限などについて、皆さんはキチンと理解できていますか?
株式の”数”

株式は増えたり減ったりすることがあります。
それによって株式の価値が変わることもあるので、仕組みを理解しておくと良いでしょう。
株式の分割・併合
- 株式の分割
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1株を複数の株式に分けることを言います。
株式の分割は取締役会(無い場合は株主総会)の決議で決定します。- 発行済株式が増える
- 1株当たりの実質的価値は小さくなる
- 売買が活発になりやすい
例1株10万円の株を1:2で分割すると…
①株価は5万円になり、株式数は2倍になる。
②10万円は高い…と思っていた投資家でも買いやすくなる。
③売買しやすい値段になることで、市場の流動性が向上する。 - 株式の併合
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複数の株式を、より少ない株数にすることを言います。
株式の併合は株主総会の特別決議が必要です。- 発行済株式数が減る
- 1株当たりの実質的価値は大きくなる
- 売買がこれまでより停滞しがち
例1株10万円の株を2:1で併合すると…
①株価は20万円になり、株式数は半分(0.5株)になる。※端数は後述
②売買しにくい値段になり、市場の流動性が停滞する。
③少数株主が減り、企業の意思決定プロセスが円滑になることがある。
株式の無償割当て

新たな払い込み無しで株主に株式を割り当てることを株式無償割当てと言います。
自己株式1は対象外であるため、株式の分割とは異なります。
特段の定めがない場合は取締役会(無い場合は株主総会)の決議で決定します。
株式の消却
発行済みの株式を無くしてしまうことを株式の消却と言います。
消却することで、発行済株式数を減らします。
消却できるのは自己株式のみで、必要に応じて会社が株式を取得します。
どの種類の株式を何株消却するのかは、取締役会の決議で決定します(取締役会が無い場合は取締役が決める)。
端数の扱い
株式の分割・併合などを行うと、1株未満の端数が生じることがあります。
この場合は、会社がまとめて売却するか、会社自身が買い取って代金を株主に分配します。

端数が残ることはあり得ないんですね!
単元株制度


一定株数を1単元として、1単元ごとに1個の議決権の行使を認める(1単元未満には認めない)制度を単元株制度と言います。
単元株制度を採用し、単元株式数2をいくつにするかは定款で決められます。
1単元の大きさのこと。株式の種類ごとに決められます。
単元未満株主
単元株未満の株式を保有する株主を単元未満株主と言います。
単元未満株主の権利には注意事項があります。
- 単元未満株主の権利
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議決権(株主総会の招集を含む)は無い。
余剰金分配請求権や残余財産分配請求権はある。 - 投資の回収
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投資を回収したい時、単元未満株式は会社に買い取ってもらう。
定款に定められていれば、単元未満株を売ってもらい1単元にすることも可能。



単元未満株主でも配当金は貰えます!
株式の種類
株式は誰が所有しても権利は変わりませんが、定款によって権利に修正を加えることが可能です。
例えば、一部の株式にだけ異なる権利内容を定めたりできます。
2種類以上の株式が併存する会社を種類株式発行会社と呼びます。
剰余金の分配


- (配当)優先株
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まずこの優先株に一定率の配当をし、残った剰余金からの他の株式に配当を出すことができます。
例普通株:100万株
優先株:10万株(年間配当金 = 50円/株で固定の場合)優先株全体の配当金は50円 × 10万株 = 500万円
ケース1:配当可能利益が1,000万円ある場合
優先株主に500万円が配当(= 1株あたり50円)
残り500万円を普通株に分配(= 1株あたり5円)ケース2:配当可能利益が300万円しかない場合
優先株主に全額配当できず300万円まで支払う
1株あたりの配当は300万円 ÷ 10万株 = 30円/株
普通株主には配当なし - 普通株
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一般的な株式です。ほとんどの場合、株式を言えばこれを指します。
- 後配株(劣後株)
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一般株式に配当した残りの剰余金から配当を受ける株式です。
残余財産の分配
会社が解散した時の残余財産の分配を、他とは異なる扱いにできる株式です。
制限株式
議決権が全くない株式や、株主総会の一部決議事項にだけ議決権がある議決権制限株式の発行も可能です。
公開会社では、議決権制限株式の合計が発行済株式総数の2分の1以下にする必要があります。
譲渡に会社の承認が必要な譲渡制限株式も発行できます。
全部の株式を譲渡制限とすることも、ある種類の株式だけを譲渡制限にすることも可能です。
株券と不発行


そもそも会社法は、株券の無い会社を原則としています。
株券を発行する場合は定款に定める必要があり、この定款規定がある会社は株券発行会社と呼びます。
基本的には株式を発行すれば遅延なく株券発行する必要がありますが、公開会社以外は株主から請求があるまで発行しなくても良いとされています。
株券には、会社の商号や株式数などを記載し、代表取締役が署名または記名押印します。
株券電子化
「社債、株式等の振り替えに関する法律」は、株式・社債・新株予約権・国債など23の有価証券をまとめて「社債等」と定義しています。
振替株式とは、
①発行会社の定款に株券を発行する旨の定めがなく
②譲渡が制限されない
③株式をその振替機関が取り扱うことに発行会社があらかじめ同意しているもの
を言います。
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