株式会社の設立には、いくつか手続きが必要です。
正直、株取引するにあたってはあまり参考になりませんが、投資先の会社はどうやって設立されたのかを知る手掛かりにはできる情報です。
この記事では、会社の設立手続きについて、証券外務員二種のテキストを基に解説します。
定款の作成

株式会社の設立には、定款(ていかん)の作成が必要です。
発起人が定款を作って署名します。
発起人は1人でも良いことから、株主が1人だけの会社を設立することも可能です。
これを一人会社(いちにんがいしゃ)と呼びます。
会社の目的・組織・活動などに関する根本的な規則のこと
いかなる理由があっても、定款の作成は省略できません。
また、定款は公証人の認証を受けなければなりません。
定款認証
会社設立に際して作成された定款が、正当な手続きを経て、発起人全員の意思で作成されたことを公証役場で公証人に証明してもらう手続きのことです。
具体的には、定款が作成名義人である発起人・設立時社員・設立者等の意思(合意)によって作成されたことを証明し、定款の紛失・改ざん・社内紛争などのリスクを抑止します。
定款記載事項
定款に記載しなければならない、絶対的記載事項は次の通りです。
- 会社の目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立時に出資される財産の価額または最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
設立の種類

株式会社の設立には、発起設立と募集設立があります。
- 発起設立
-
会社が設立に際して発行する全株式を、発起人だけで引き受ける設立方法。
- 募集設立
-
会社が設立に際して発行する株式の総数のうち、発起人が一部を引き受け、残りを株主募集によって引き受けてもらい設立する方法。
取締役の選任
全株式について、出資金額の履行が完了すると、取締役を選任します。
選任された取締役は、会社の設立が適切に行われたかどうかを調査します。
登記
所定の手続きが完了したら登記をして、やっと会社が成立します。
この時、法人格が認められます。
「会社の目的」など登記必要事項に変更があった場合は、定款変更手続きを履行したうえで変更の登記も必要です。
法律が、組織や団体に対して、人間と同様の人格を認めることです。
その組織や団体が独立した権利義務の主体として、法律上の様々な行為をできる状態を指します。
具体的には、契約を締結したり、銀行口座を開設したり、訴訟を起こしたり、資産を所有したりすることが可能になります。
設立の無効
会社の設立手続きに重大な法令違反があると、会社の設立の無効が問題となります。
設立の無効を主張できるのは株主と取締役に限られます。
(会社によっては監査役・執行役なども可)
設立登記日から2年以内に裁判所へ訴えることでしか主張できません。
コメント