高配当投資、デイトレード、株主優待目当て…
株の取引きにはいろいろ種類がありますが、結局やっていることは「株式会社の株券を売買する」こと。
・・・ですが、そもそも株式会社って何?株式会社じゃない会社もあるってこと?
この記事では、株式会社についてまとめました。
会社の種類

日本には会社法という法律があり、事業失敗時の責任の負い方や組織の特徴により4種類に分かれます。
なお、保険会社にみられる相互会社は、会社法上の会社には含まれません。
会社の種類 | 内容 |
---|---|
株式会社 | 有限責任 社員1は債務(会社の借金など)の責任を全く負わない。 |
合名会社 | 無限責任 社員は会社に対して、出資義務を負う。 さらに債権者2に対して、直接/連帯/無限の責任を負う。 |
合資会社 | 無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1名以上必要。 経営者と出資者が分離している。 |
合同会社 | 社員は有限責任社員ばかり。 出資者は経営者も兼ねており、所有と経営が一致した会社形態。 LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれる。 |
- 有限責任
-
責任に限りがあり、自分の出資金以上の支払い義務が無い。
- 無限責任
-
自分の出資金以上の債務の支払い義務がある。

会社法では合名会社、合資会社、合同会社をまとめて「持分会社」と呼びます!
株式会社の特色
株式会社には、大きく4つの特色があります。
株式の発行


株式会社が事業を行うには資金が必要ですが、主に株式を発行することで資金を調達します。
広範囲の人から資金を集めることができるので、大規模な事業を行いやすい特色があります。
株主の有限責任
株式会社の発行した株式を持つ人を株主と言います。
株主は、会社が新たな資金が必要になった時に追加出資の義務がありません。
また、会社が債務を払えなくなった場合も、弁済の責任を負いません。
資本金


株式会社の資本金には、様々なルールがあります。
- 資本金不変の原則
-
いったん定めた資本金の額は勝手に減らしてはいけません。
- 資本維持の原則
-
会社は公示した資本金の額に相当する財産を保持するよう努めなければなりません。
株式会社は欠損があるのに、配当を出したり、自己株式買付はできない!
- 出資
-
土地や建物、特許権といった金銭以外を対価に株式発行も可能です(現物出資)。
資産所有者が金銭出資し、その人から会社の成立を条件に、会社が特定の財産を譲り受ける(買う)契約を結ぶことも可能です(財産引受け)。現物出資や財産引受けを含め、会社設立時にどれだけ出資を確保するかは定款(ていかん)で定めます。
- 資本金の額
-
資本金の額 = 株式の払込金額 × 発行株式数 が原則です。
発行時に決めれば、払込金額の1/2以内は資本金に入れなくて良いとされています。資本金の額は登記し、貸借対照表で表示します。
株式会社の分類


株式会社は、会社法によっていくつかの区分に分けられます。
- 大会社
-
資本金が5億円以上、または、負債総額が2000億円以上の株式会社のことです。
他の会社に比べ、厳しい規制を受ける特徴があります。- 必ず会計監査人を置かなければならない
- 貸借対照表だけでなく損益計算書も公告する
大会社のうち公開会社は、監査等委員会・指名委員会等・監査役会のいずれかを置くか選択する必要があります。
いずれも取締役会を欠かすことは出来ません。 - 公開会社
-
会社が発行する株式について、「譲渡の際に会社の承認が要る」と定款で定めていない会社です。
株式を上場している会社という意味ではありません。- 必ず取締役会を置かなければならない
- 議決権制限株式は発行済み株式総数の1/2以下に抑える必要がある
- ▲▲設置会社
-
取締役会など、ある機関を備える会社はその機関名を頭に付けた「▲▲設置会社」と呼びます。
取締役会を置く会社は取締役会設置会社
監査役会を置く会社は監査役会設置会社執行役は常に指名委員会等とセットで、別個に設置されることはありません。
そのため執行役設置会社とは言わず、指名委員会等設置会社と呼びます。
コメント